年収証明書類ご提出のお願い

スムーズなキャッシングサービス・カードローンのご利用のために、年収証明書類のご提出をお願いします。

2010年6月に改正貸金業法が完全施行され個人の借入総額が、原則、年収の3分の1までに制限される仕組「総量規制」が導入されました。

当社におきましても法令を遵守しながら、お客様にご満足いただけるサービスの提供に努めてまいります。

総量規制とは

総量規制とは、個人の借入総額が、原則、年収の3分の1までに制限される仕組みを言います。貸金業者(当社)は一定額以上ご利用いただいているお客様のご利用残高(※)が年収の3分の1を超えていないか、(1)年収証明書類(2)指定信用情報機関の情報で確認することが義務付けられています。

  • 「お客様のご利用残高」とは、下記1~3の合計金額を指します。
    • 当社のキャッシング・ローン利用可能枠
    • 当社のパーソナルローン(分割払いローン)ご利用残高
    • 他社のご利用残高
  • 総量規制の対象となるのは、クレジットカード会社・消費者金融などからの無担保の利用です。住宅ローン等は総量規制から除外されます。

(例)年収600万円の方の場合

年収600万円の方の場合

ご利用の上限が年収の1/3に。

ご提出が必要なお客様

以下のいずれかの条件に該当するお客様には年収証明書類のご提出をお願いしております。

■キャッシング・ローン利用可能枠が50万円を超える方

  • 当社発行カードを複数枚お持ちの場合(家族カード・コマーシャルカードを除く)は、キャッシング・ローン利用可能枠が50万円超のカードが1枚でもある方が対象です。
  • パーソナルローン(分割払いローン)をご利用中の場合は、キャッシング・ローン利用可能枠にパーソナルローン(分割払いローン)ご利用残高を合わせた金額が50万円を超える方が対象です。
  • キャッシング・ローン利用可能枠にかかわらず、一定のキャッシングサービス、カードローンのご利用((1)1ヵ月間の新規のご利用合計額が5万円超、かつ(2)ご利用残高が10万円超)がある場合、定期的に指定信用情報機関で他社のご利用残高を確認します。その際、年収証明書類の提出をお願いすることがあります。

■他社を含めたご利用金額合計が100万円を超える方

当社のキャッシング・ローン利用可能枠・パーソナルローン(分割払いローン)ご利用残高合計と、他社でのご利用残高合計を合わせた金額が100万円を超える方が対象です。

■ご提出いただいた年収証明書類の発行日から、3年以上が経過した方

3年以内であっても、お勤め先に変更があった場合は、現在のお勤め先での収入額が確認できる年収証明書類の再提出が必要です。

ご提出いただく年収証明書類と提出方法

給与収入の方

給与所得、社会保険料、源泉徴収税の額等が記載されている書類

①年度
最新のもの(発行年が前年分のもの、1月と2月は前々年分でも有効)

②氏名
ご本人様氏名の記載があるもの

③退職欄
退職欄がブランクのもの

④企業名、給与支払者、受給者名の記載があるもの

  • すべての項目が切れずに記載されているものをご提出ください。
  • 手書きの場合は社印の押印がされているものをご提出ください。
  • お勤め先に変更があり、2ヶ月以上給与支払いがある場合は、変更後のお勤め先の給与支払明細書直近2ヵ月分をご提出ください。

1ヵ月の報酬・給与が記載されている書類

①発行月
直近連続2ヵ月分のもの

②氏名
ご本人様氏名の記載があるもの

③企業名、給与支払者、受給者名、支払年月日の記載があるもの

  • 賞与のある方は、賞与明細1年分も合わせてご提出ください。
  • 手書きの場合は社印の押印がされているものをご提出ください。

所得税の確定申告をする際に税務署に提出する書類

①年度
最新のもの(発行年が前年分のもの、1月から4月は前々年分でも有効)

②氏名
ご本人様氏名の記載があるもの

③印
第一表で税務署受領印の押印があるもの

  • 電子申告の場合は、受付日付、受付番号の記載がある「税務署の受付メール」または「申告書等の送信票」を第一表と一緒にご提出ください。
  • 赤枠の中に個人番号の記入がある場合は黒塗りしてください。

個人事業主、不動産収入などの方

所得税の確定申告をする際に税務署に提出する書類

①年度
最新のもの(発行年が前年分のもの、1月から4月は前々年分でも有効)

②氏名
ご本人様氏名の記載があるもの

③印
第一表で税務署受領印の押印があるもの

  • 電子申告の場合は、受付日付、受付番号の記載がある「税務署の受付メール」または「申告書等の送信票」を第一表と一緒にご提出ください。
  • 赤枠の中に個人番号の記入がある場合は黒塗りしてください。

年金受給の方

日本年金機構から交付される書類

①年度
最新のもの
(発行年が1月から6月は前年、7月から12月は当年のもの)

②氏名
ご本人様氏名の記載があるもの

  • ハガキタイプの通知書は受給者名がわかるよう裏表のコピーをご提出ください。
  • 書類タイトルに「公的年金等の源泉徴収票」と記載されているものは対象外。

上記証明書がない場合

地方自治体から課税標準額、税率、税額、納期などを通知される書類
例:住民税特別徴収税額の決定・変更通知書

①年度
最新のもの(発行年が1月から6月は前年度、7月から12月は当年度のもの)

②氏名
ご本人様氏名の記載があるもの

③発行元、発行年月日の記載があるもの

市町村民税、都道府県民税の税額
および前年の所得などの課税内容に関する証明書

①年度
最新のもの
(証明する年度が1月から6月は前年度、7月から12月は当年度のもの)

②氏名
ご本人様氏名の記載があるもの

③発行元、発行年月日の記載があるもの

  • 証明年度の前年の収入金額や所得金額が記載されていることをご確認ください。
  • ご本人様の氏名、収入額、発行年が確認できるものに限ります。
  • 必ず”最新分のコピー”をご提出ください。ご提出いただいた書類はご返却できません。 
  • マイナンバー(個人番号)の記載がある場合は、マイナンバー部分を必ず塗りつぶしてご提出ください。 
  • 収入源が複数ある場合は、すべての収入分の年収証明書をご提出ください。

年収証明書のご提出方法

1. 「年収証明書類 提出用紙」をダウンロード・印刷して郵送で提出する

(1)下記からダウンロード、お手持ちの紙に印刷してください。

(2)必要事項をすべてご記入いただき、年収証明書類をご用意ください。

(3)市販の定形封筒に「返信用ラベル」を貼り、年収証明書類を同封のうえ、ご提出ください。

2. ご提出用紙と返信用封筒を取り寄せて返送する

ご提出用紙と返信用封筒は、コールセンター(0120-003-081)、またはクラブ・オンラインよりご請求ください。

クラブ・オンラインにサインオン ►『追加カード/各種お申込』►『資料請求』► カードを選択し“変更”をクリック ► 年収証明ご提出のお願いを選択し“申し込む”をクリッ ク► 約1週間でお届け

3. クラブ・オンラインから提出する

クラブ・オンラインにサインオン ►『追加カード/各種お申込』►『本人確認書類・年収証明書類ご提出』► カードを選択し“書類選択”をクリック►“アップロード”をクリック ► アップロードした書類を確認し、修正がなければ“提出する”をクリック ► 本人確認書類、年収証明の提出が完了

  • アップロード可能なファイル形式:PDF、TIFF、JPEG、TIF、JPG
  • アップロード可能なファイル数:3ファイルまで
  • データサイズ:1回のアップロードで合計3MBまで

お問い合わせ

コールセンター

通話料無料

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改正貸金業法に関する詳しい情報は下記をご覧ください。

ご利用条件をご確認のうえ、無理のない計画的なご利用をお願いします。

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当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15

03-5739-3861、0570-051-051(受付時間9:00~17:00 土、日、祝日、年末年始を除く)

三井住友トラストクラブ株式会社

関東財務局長(7)第01376号

日本貸金業協会会員

現在キャッシングサービス・カードローンのご利用や予定のある方は、年収証明書類の提出をお願いします。クレジットカードのTRUST CLUBカード公式サイトをぜひご活用ください。