当社が加盟する指定信用情報機関につきまして、貸金業法第41条の37および割賦販売法第35条の3の58に基づき、機関の名称等を公表いたします。対象となるお取引および根拠となる法令等は以下の通りです。
貸金業法第41条の13に基づき2010年3月11日に内閣総理大臣より指定信用情報機関として指定を受けました。
割賦販売法第35条の3の36に基づき2010年7月20日に経済産業大臣より指定信用情報機関として指定を受けました。
詳細は、指定信用情報機関のウェブサイトをご覧ください。
名称 | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) |
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株式会社シー・アイ・シー(CIC) に登録されているご自身のクレジット契約状況をインターネットでご確認いただけます。
法令に基づく加入指定信用情報機関の名称等の公表いたします。クレジットカードのTRUST CLUBカード公式サイトをぜひご活用ください。