法令に基づく加入指定信用情報機関の名称等の公表

当社が加盟する指定信用情報機関につきまして、貸金業法第41条の37および割賦販売法第35条の3の58に基づき、機関の名称等を公表いたします。対象となるお取引および根拠となる法令等は以下の通りです。

1.キャッシングサービス、ローン等ご融資のご利用

貸金業法第41条の13に基づき2010年3月11日に内閣総理大臣より指定信用情報機関として指定を受けました。

2.リボルビング払い、ボーナス一括払いのご利用

割賦販売法第35条の3の36に基づき2010年7月20日に経済産業大臣より指定信用情報機関として指定を受けました。

詳細は、指定信用情報機関のウェブサイトをご覧ください。

当社が加入する指定信用情報機関

名称 株式会社シー・アイ・シー (CIC)
所在地
電話番号
ウェブサイト

信用情報のインターネット開示のご案内

株式会社シー・アイ・シー(CIC) に登録されているご自身のクレジット契約状況をインターネットでご確認いただけます。

法令に基づく加入指定信用情報機関の名称等の公表いたします。クレジットカードのTRUST CLUBカード公式サイトをぜひご活用ください。