Apple Payモバイルペイメント特約

第1条(目的等)

  1. 本特約は、三井住友トラストクラブ株式会社(以下「当社」という)から「ダイナースクラブカード/TRUST CLUBカード会員規約」(以下「会員規約」という)および各規定・特約等(それらを総称して、以下「会員規約等」という)に基づき、当社が発行する個人向けカードの貸与を受けた会員(以下「会員」という。家族会員を含む。)が、Apple社が指定するモバイル端末(以下「指定モバイル端末」という)を使用する方法によりApple Payを利用する場合において、そのサービス(以下「Apple Pay決済サービス等」という)の適用条件等を定めるものです(以下、Apple Pay決済サービス等の利用にかかる基本的な内容および条件を定めた当社と会員との間の合意を「本契約」という。)。
  2. 本特約に定めのない事項については、会員規約等を適用するものとします。
  3. Apple Pay決済サービス等については、本特約のほか、Apple社の定めるApple Pay決済サービス等の利用にかかる約款が適用されます。

第2条(用語の定義)

本特約において、用語の定義を以下に定めるものとします。本特約で定義されていない用語は、会員規約等と同様の意味を有します。

  1. 「利用者」とは、会員のうち、本契約の当事者として、Apple Pay決済サービス等の提供を受ける者をいいます。
  2. 「Apple社」とは、利用者に対して、Apple Payを含む、指定モバイル端末にかかるサービスを提供するApple Japan合同会社をいいます。
  3. 「Apple Pay」とは、Apple社と利用者との間の契約(当該契約に適用される約款を「Apple社約款」という)に基づき同社が利用者に提供する本件モバイル端末を、非接触式決済を行うためのデバイスとして用いることができるサービスをいいます。
  4. 「本件アプリケーション」とは、本件モバイル端末上で起動し、利用者がApple Pay決済サービス等の提供を受けるために必要な、Apple社が利用者に提供するApple Payのためのアプリケーションをいいます。
  5. 「Apple Payサービス会員情報」とは、Apple Payの利用申し込みまたは利用にあたり必要な本人確認情報およびトークン等の情報をいいます。
  6. 「Apple Pay利用対象カード」とは、会員がApple Payの利用申し込みができる当社所定のカードの総称、もしくは利用者が本特約を承認の上、Apple Payの利用申し込みをしたカードで、第4条に定めるカードをいいます。
  7. 「Apple Pay決済サービス等」とは、Apple Pay利⽤申込みにより会員が利⽤できる、当社が提供する決済サービス等をいいます。
  8. 「本件モバイル端末」とは、利用者がApple Pay決済サービス等の提供を受けるために使用する指定モバイル端末をいいます。
  9. 「トークン番号」とは、利用者がApple Pay利用対象カードによるショッピング利用等にのみ使用することが可能な専用番号であり、Apple Pay利用対象カードごとに、かつ本件モバイル端末ごとに利用者に対し発行されます。なお、利用者が同一の Apple Pay利用対象カードを用いてApple Pay を利用する場合であっても、利用者が本契約を新たに締結する都度、また新たな本件モバイル端末を用いる都度、異なるトークン番号が発行されます。
  10. 「QUICPay」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)が運営するICチップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
  11. 「QUICPayプラス」とは、QUICPayを基礎として、その機能を拡張した決済システムで、『QUICPay+』の名称が付されたものをいいます。
  12. 「QUICPay加盟店」とは、QUICPayを決済方法として選択できる加盟店をいいます。
  13. 「QUICPayプラス加盟店」とは、QUICPay加盟店のうち、JCB所定の標識を表示している加盟店をいいます。
  14. 「Mastercardコンタクトレス」とは、マスターカード・ワールドワイドが運営するICチップを用いた非接触式決済システムのサービス名称をいいます。
  15. 「Mastercardコンタクトレス加盟店」とは、Mastercardコンタクトレスを決済方法として選択できる加盟店をいいます。

第3条(商標その他の知的財産権)

本件アプリケーションに関する知的財産権は、Apple社または当社もしくは当社に当該知的財産権を許諾している第三者に帰属し、QUICPayの決済システムに関する商標その他の知的財産権は、JCBおよびJCBに当該知的財産権の使用を許諾している第三者に帰属します。なお、利用者は、本件アプリケーション、QUICPayの決済システムおよびApple Pay決済サービス等に関する知的財産権を侵害しないものとし、本特約およびApple 社約款に定める範囲内で使用するものとします。

第4条(Apple Pay利用対象カード)

  1. Apple Pay利用対象カードは、「ダイナースクラブカード/TRUST CLUBカード会員規約等」が適用される、当社が発行する個人向けカードのダイナースクラブカード、およびTRUST CLUBカード(VISAカードおよびマスターカードを対象とする)の2種類とします。
  2. 家族カード、リボルビングカード、ビジネス・アカウントカード、ダイナースクラブ コンパニオンカード、ダイナースクラブ プレミアムコンパニオンカード、追加カード(ビジネスカード専用)など個人向けカードに付帯するカードは、Apple Pay決済サービスの対象となります。ただし、これら付帯カードにかかる本会員のカードに付帯するサービスの範囲内で、Apple Payの利用申し込みおよび利用ができるものとします。なお、Apple Pay利用申し込みに当たって、家族会員は事前に本会員に通知し、その承諾を得るものとします。

第5条(Apple Pay利用申し込み)

  1. 会員は、Apple Payの利用申し込みに先立ち、自己の責任および費用負担にて、自己が管理する指定モバイル端末の準備、およびその利用契約の締結等ならびにその他Apple Payの利用申し込みおよび利用に必要な準備を行うものとします。
  2. 利用者は、本特約に同意の上、Apple社所定の方法により、本契約の申し込みおよび指定モバイル端末へのApple Pay利用対象カードの登録をします。
  3. 当社が所定の審査を行って、前項の本契約の申し込みおよびApple Pay利用対象カードの登録を承認した場合、本契約は成立します。指定モバイル端末にApple社所定の方法に基づき当該申し込みにかかるApple Pay利用対象カードの登録がなされることにより、当該指定モバイル端末が本件モバイル端末となります。
  4. 本契約の成立は、利用者たる会員に対して指定モバイル端末による通知およびそれに加えて携帯電話または書面による通知が行われます。
  5. 利用者は、当社へのApple Pay利用申し込みにあたり、Apple Pay決済サービスとして自動的にQUICPayの利用申し込みをし、QUICPay会員になるものとします。
  6. 前項の申し込みに基づくQUICPayの利用は、本件モバイル端末でのみ可能とし、利用者は本特約に定める条件、およびその他当社が必要と認める内容について、承諾するものとします。
  7. 本条第5項に基づくQUICPayの利用申し込みにかかる契約は、Apple Payの解約・中止・終了等と同時に終了するものとします。

第6条(Apple Pay決済サービス)

  1. Apple Pay決済サービスとは、以下の決済サービスをいいます。

    (1)QUICPay

    利用可能加盟店:QUICPay加盟店およびQUICPayプラス加盟店
    利用可能カードブランド:ダイナースクラブカード、マスターカードVISAカード

    (2)Mastercard

    利用可能加盟店:マスターカード加盟店のうち、Mastercardコンタクトレスを決済方法として選択できる加盟店
    利用可能カードブランド:マスターカード

  2. Apple Payの利用可能な加盟店での利用にあたり、当該加盟店が前項のすべてのApple Pay決済サービスに対応しており、且つそれらのいずれかを指定できる場合、利用者は、実際に利用する決済サービスを自ら指定して利用するものとします。
  3. 利用者が利用できるApple Pay決済サービスおよびその利用方法等については、当社所定の方法(ウェブサイトでの掲載等)で確認できます。なお、当社は、利用者にあらかじめ告知することなく、いつでもApple Pay決済サービスを変更することができるものとします。

第7条(付帯サービス)

  1. 利用者は、Apple Pay決済サービス等のほか、Apple Pay決済サービス等を利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。
  2. 利用者がApple Pay決済サービス等を利用する場合、会員が会員規約に基づき提供を受けられる付帯サービスの一部について、サービスの提供を受けることができない場合があります。

第8条(利用可能な金額)

  1. 利用者は、Apple Pay利用対象カードのカード利用可能枠および内枠の金額の範囲内で、Apple Pay決済サービス等を利用することができます。
  2. 前項にかかわらず、QUICPay加盟店においては、1回当たりの利用上限額は、20,000円となります。
  3. 前項にかかわらず、QUICPay加盟店が特に定めた場合は、1回当たりの利用上限額は、当該加盟店が別途定める金額となります。
  4. 当社は、会員規約等に従い、Apple Pay利用対象カードの利用可能枠および内枠を変更することがあります。また、利用者ごとに個別にショッピング利用等の制限を課す場合があります。
  5. 利用者のApple Pay決済サービス等の利用が本特約または会員規約等に違反し、または違反するおそれがあるとき、当社は、利用者に事前の通知なく本サービスの利用を断ることができるものとします。

第9条(代金の支払い)

利用者は、本特約に基づくApple Pay決済サービス等の利用に関する一切の債務を、会員規約等に従い、Apple Pay利用対象カードの利用代金として、Apple Pay利用対象カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。

第10条(支払区分)

  1. Apple Pay決済サービス等に係る支払い期日および支払い金額等は、原則として一回払いに関する会員規約等を準用します。
  2. Apple Pay利用対象カードの支払区分が「あとからリボルビング」、「なんでもリボ」、もしくは「海外利用分だけリボ払い」に指定された場合は、リボルビング払いに関する会員規約等の定めに基づき支払うものとします。

第11条(金融サービス)

  1. 利用者は、Apple Pay利用対象カードにおいてキャッシング等の金融サービスを利用できる場合は、当社が別途公表した日以降、Apple Pay決済サービス等により金融サービスの提供を受けることができます。なお、当社は利用者に対して、将来における金融サービスの提供開始を保証するものではありません。
  2. 前項の場合において、利用者が本件モバイル端末を使用して金融サービスの提供を受けた場合、利用者はApple Pay利用対象カードにより金融サービスの提供を受けたものとみなされ、Apple Pay利用対象カードの本会員は、 Apple Pay利用対象カードのその他のカード利用代金と併せて、会員規約等に基づき当社に対して支払いを行うものとします。

第12条(Apple Payの有効期限)

  1. Apple Payの有効期限は、第5条に定める本件モバイル端末の本件アプリケーション上でApple Pay利用対象カードの登録がなされた日から5年後の応当日の属する月の末日に終了します。
  2. 利用者は、前項の有効期限経過後もApple Payの利用を希望する場合、再度第5条の手続きをすることで、Apple Payを利用することができます。ただし、当社が当社所定の方法により、上記手続きを経ずApple Payの有効期限を自動で更新する場合があります。
  3. 利用者は、Apple Payの有効期限内であっても、Apple社および当社所定の方法によりApple Pay決済サービス等の一時停止またはApple Payを解約することができます。この場合、Apple Pay利用対象カードの本モバイル端末への登録は抹消されます。
  4. Apple Payの有効期限内であっても、Apple Pay利用対象カードの解約または会員資格の喪失をした場合、Apple Payは解約されます。
  5. Apple Payの有効期限内であっても、次の各号の一つにでも該当する場合、Apple Payは解約されることがあります。
    (1)Apple Pay利用対象カードの紛失
    (2)Apple Pay利用対象カードの再発行および他のApple Pay利用対象カードへの切り替えなどによりカード番号が変更される場合
    (3)Apple社所定の事由または本件モバイル端末の故障などにより、本件モバイル端末のApple Payサービス関連情報が削除された場合

第13条(システムの保守点検等によるサービスの一時停止・終了等)

  1. Apple Pay決済サービス等は、Apple Pay決済サービス等を提供するために必要なシステム(以下、「本決済システム」といいます。)の定期的な保守点検および更新を行うために、一時停止されることがあります。
  2. 前項に加え、以下のいずれかに該当する場合、利用者に対する事前の通知または公表なく、Apple Pay決済サービス等を一時停止または終了することがあります。
    (1)本決済システムの保守点検または更新を緊急に行う必要がある場合
    (2)火災、天災、停電その他の不可抗力により、Apple Pay決済サービス等の運営を継続することが困難な場合
    (3)Apple Pay決済サービス等または本決済システムの障害等により、セキュリティ上、当社が本サービスを一時停止または終了する必要があると合理的に判断した場合
    (4)上記各号のほか、当社がApple Pay決済サービス等を一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合
  3. Apple社は、Apple社約款に基づく場合、利用者から本件モバイル端末の紛失等の届け出があった場合、利用者からの要請があった場合、または本件モバイル端末の返還、交換がなされる場合には、指定カードの利用の停止、本件モバイル端末への登録の削除をすることがあります。
  4. 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、当社が必要と認めた場合には、利用者に当社が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、利用者がこれに応じない場合には、当社は利用者が応じるまでApple Pay決済サービス等の利用の全部もしくは一部を制限し、または本契約を解除することができるものとします。
  5. 前4項に定める場合のほか、Apple社は、自らの判断によりApple Payの提供を停止、終了または同サービスの内容を変更する場合があり、この場合には、当社は、Apple Pay決済サービス等を停止、終了または変更することがあります。
  6. 本条第4項に定める事由ならびにそれに準ずる事由によるApple Payの一部または全部の一時停止・解約・中止・利用制限等により利用者に生じた損害につき、当社は何ら責任を負わないものとします。

第14条(解除等)

  1. 当社は、1ヶ月前までに利用者に対して通知することにより、本契約を解除することができます。
  2. 当社は、利用者が本特約に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。
  3. 次の(1)から(8)のいずれかに該当するときは、当社からの催告および通知を要せず、本契約は、当然に終了します。
    (1)利用者がApple Pay利用対象カードを退会したとき、またはApple Pay利用対象カードの会員資格を喪失したとき
    (2)Apple社と利用者との間のApple Payにかかる契約が終了したとき
    (3)Apple Pay利用対象カード、Apple Pay利用対象カードのカード情報または本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると当社が判断したとき
    (4)利用者が当社に対して、Apple Pay利用対象カードを紛失、または盗難にあった旨を通知したとき
    (5)利用者が当社に対して、本件モバイル端末を紛失、または盗難にあった旨を通知したとき
    (6)利用者が本特約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき
    (7)利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき
    (8)利用者による本サービスの利用状況が適当でないと当社が判断したとき
  4. 第12条および本条により、本契約が終了した場合においても、本会員は、利用者による本サービス利用に関して生じた利用代金について、本特約の定めに従い、支払義務を負うものとします。

第15条(善管注意義務、禁止事項等)

  1. 利用者は、本件モバイル端末を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理するものとし、本人以外の第三者にApple Payの利用をさせ、もしくは利用のために占有を移転させてはなりません。
  2. 利用者は、本件モバイル端末を修理等による第三者への一時的な預託、または第三者への譲渡、貸与、担保提供等もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合、利用者は、必ず事前に本契約を解約し、本件モバイル端末に保存されている本件アプリケーションからApple Payサービス会員情報を抹消するものとします。
  3. Apple Payは、本件モバイル端末を所持する者がApple Payを利用しようとする都度、利用者が本件モバイル端末に事前に登録したパスコード(以下、「本パスコード」といいます。)を入力する方法による本人認証(以下、「モバイル端末認証」といいます。)を、本件モバイル端末を所持する者に求め、モバイル端末認証がなされた場合に利用可能となるサービスであり、当社は、モバイル端末認証がなされたことにより本件モバイル端末を所持する者が利用者本人であるとみなします。利用者は、本パスコードを他人に知られることがないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、利用者は、第三者に容易に推測されるような記号・番号(氏名、生年月日、電話番号等)を本パスコードとして登録しないようにするものとします。
  4. 前項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末の本人認証機能として、生体認証機能の利用登録をしている場合には、利用者は、当該生体認証情報の照合によって、モバイル端末認証を行うことができます。利用者は、自らの生体認証情報以外を本件モバイル端末の生体認証機能に登録しないものとし、生体認証情報の照合により利用者の同一性について確認ができた場合は、当該利用については利用者本人のものとみなします。なお、利用者が生体認証機能の利用登録を行っている場合であっても、本パスコードを入力する方法によるモバイル端末認証を行うことができる場合があります。その場合は、利用者は前項に定める義務を負うものとします。
  5. 利用者は、Apple Pay決済サービス等の利用のために本件モバイル端末に保存されているApple Payサービス会員情報を、偽造、変造、複製、分解、解析、編集もしくは転載等を行わないものとします。
  6. 利用者が前各項を遵守しなかったことにより、第三者がApple Pay決済サービス等を利用した場合、利用者(Apple Payを解約済か否かを問わず)は、Apple Pay決済サービス等で生じた一切の債務、損害等について支払の責を負うものとします。
  7. 次の各号の一つにでも該当するとき、利用者はApple Pay決済サービス等で生じた一切の債務、損害等について支払の責を負うものとします。
    (1)本モバイル端末の紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失・盗難等」という)により、第三者にApple Pay決済サービス等を不正使用された場合
    (2)Apple Payサービス会員情報の紛失・盗難等により第三者にApple Pay決済サービス等もしくはApple Payサービス会員情報を不正利用された場合
    (3)その他前2号に準じる事由で、第三者にApple Pay決済サービス等もしくはApple Payサービス会員情報を不正利用された場合
  8. 利用者は、本件モバイル端末およびApple Payサービス会員情報の紛失・盗難等にあった場合、速やかに次の措置をとるものとします。
    (1)Apple社および当社への届け出
    (2)Apple社所定の方法による本契約の解約またはApple Payの機能停止措置の実施
  9. 利用者がApple Pay決済サービスを利用する場合、オンラインショッピング本人認証サービス(ビザ・ワールドワイドが提供する「Visa Secure」、マスターカード・ワールドワイドが提供する「Mastercard SecureCode®」、ダイナースクラブインターナショナルが提供する「Protect Buy™」の総称)により要求される暗証番号・パスワードによる本人認証は、原則として行われません。ただし、加盟店により、これと異なる取扱いがなされる場合があります。
  10. Apple Pay利用対象カードを本件アプリケーションに登録するにあたり、あらかじめ利用者が当社に登録した携帯電話番号あてにSMSを用いて送信された認証コードが入力されたときには、当社は当該Apple Pay利用対象カードの登録は利用者の意思に基づくものとみなします。この場合、登録後のApple Pay決済サービスの取引はすべて利用者が利用したものとしてカード利用代金等相当額について利用者が支払い義務を負うものとします。

第16条(本契約終了後の取扱い)

第12条および第14条に基づき本契約が終了した場合または理由のいかんを問わずApple Pay決済サービス等が終了した場合であっても、利用者が会員規約等に基づき、有効にApple Pay利用対象カードを保有する場合には、当該カードは会員規約等に基づき利用することができるものとします。

第17条(免責)

  1. 利用者は、次の各号の事由により本サービスを利用できない場合であっても、当社は一切の賠償責任を負わないことにつき、あらかじめ承諾するものとします。
    (1)本件モバイル端末(これと一体となり、または記録されているICチップ、各種アプリケーション、データ等を含む。以下、本条において同じ。)もしくは本件アプリケーションの瑕疵もしくは故障、または通信事業者の提供するサービスの瑕疵が起因する場合
    (2)本件モバイル端末の電池切れによる場合
    (3)Apple社が利用者に対してApple Payにかかるサービス提供を停止もしくは終了する場合、またはその他Apple社の事情に起因する場合
    (4)第13条に基づき、Apple Pay決済サービス等が一時停止または終了された場合
  2. 当社は、利用者がApple Pay決済サービス等を利用したことにより、本件モバイル端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件モバイル端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、利用者に損害が発生した場合といえども、当社に故意または過失がない限り、賠償の責任を負いません。また、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。
  3. 当社は、第1項に定めるほか、Apple社、通信事業者等その他の第三者がApple Payに関連して提供する商品、サービスの機能、内容について、一切責任を負わないことにつき、利用者はあらかじめ承諾するものとします。

第18条(個人情報の収集、保有、利用)

  1. 利用者および本契約を申し込まれた方(以下「利用者等」という。)は、当社が、(1)本契約の締結有無の判断、(2)本契約締結後の管理、(3)利用者に対する本契約に基づくサービスの提供、(4)Apple Pay決済サービス等の不正利用の防止のために、Apple社から以下の①から④の個人情報の提供を受け、利用することに同意します。
    ①利用者等の氏名、住所、電話番号、使用言語等、利用者等がApple社に登録した事項
    ②利用者等のApple社のサービス(iTunesおよびApp Store等)の利用状況(ただし、個別の利用明細はこの限りではありません。)
    ③本件モバイル端末の識別番号、端末の種別その他端末に関する情報
    ④利用者等が本契約の申し込みを行うにあたって指定モバイル端末に入力した内容および入力方法等
    ⑤本契約締結の諾否判断の参考となる情報
  2. 利用者は、当社がApple社に対して、(1)Apple社における本契約締結後の管理やApple Pay決済サービス等の提供、(2)Apple社の利用者に対する本契約に関連するカスタマーサポートのために、利用者の会員番号、トークン番号、本契約の有効期間、Apple Pay決済サービス等の利用履歴および本件モバイル端末を用いた第三者によるApple Pay決済サービス等の悪用に関する情報を提供する場合があることに同意します。なお、Apple Payの利用にあたり、Apple社またはApple Payに関連するサービスを提供する者が、Apple社約款または該当サービス提供者の約款等に基づき、利用者等のApple Payの利用に関する情報を取得する場合には、当該約款等が適用されるものとし、当社はこれについて一切の責任を負いません。
  3. 利用者等は、当社が本契約に基づく業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本条第1項に定める個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。

第19条(契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用)

利用者等は、本契約が成立しなかった場合であっても、または本契約が終了した後であっても、当社が前条の定めに従い個人情報の保有および利用を行うことに同意するものとします。

第20条(サービス提供会社の事情によるサービスの変更、一時停止または終了)

  1. Apple社、JCBその他Apple Pay決済サービス等の提供会社の事情により、サービスの変更、一時停止または終了することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
  2. 当社は、前項により、利用者または第三者に発生した一切の損害、不利益について一切責任を負いません。

第21条(本特約の改定、承諾)

  1. 当社は、社会情勢もしくは経済状況の変動もしくは法令の改廃に対応するため、または当社の業務もしくはシステムを変更するためその他の必要があるときには、法令で定めるところに従い、あらかじめ、本特約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を当社ウェブサイトに公表する方法その他の相当な方法によって会員に周知することにより、本特約を変更することができるものとします。
  2. 利用者は、本特約変更後にApple Pay決済サービス等を使用した場合、当該変更に同意したものとします。

LC-4413-202503